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クーリングオフについて

結婚相手紹介サービスは、「特定商取引に関する法律第48条」により、クーリングオフが認められています。

クーリングオフというと、訪問販売における制度と思われがちかもしれません。しかし、その他多様な取引においても認められており、結婚相手紹介サービスもそのうちの1つです。

結婚相手紹介サービスの場合、契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、クーリングオフ制度により契約の解除を行うことができます。

また、クーリングオフ期間経過後であったとしても、結婚相手紹介サービスにおいては解約(中途解約)をすることができます。ただし、その際、賠償を請求されれば、支払わなければなりません。賠償額は上限は以下のとおりです。

・サービス提供開始前
最大3万円を支払わなければなりません。

・サービス提供開始後
提供されたサービスの相当額に加えて、2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額を支払わなければなりません。

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